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貸金業の知事登録(申請・更新)手続
(東京都をベースに作成してありますが、他県でも手続はほとんど同じです)


はじめに

登録申請書類

貸金業登録とは?

登録から開業までの手続

登録を受けなければ成らない者

都道府県知事登録とは?

登録を受けられない者

登録の手数料と申請書等の提出部数

更新について
はじめに

以前こんなことがありました。僕の顧問先で、渋谷で金融チラシ印刷事業を営まれているOさんから、自社で出しているチラシの広告スペースの空き枠がもったいないので、この空き枠を使って金融事業を新しく始めたいというので貸金業登録手続の代行を頼まれました。
Oさんは、最初『貸金業登録は手引書もあるらしいし、なんとか自分でやれるだろう』と考えて、多忙な業務のかたわら貸金協会に出向き、自分で登録手続をやろうとしたらしいのです。
登録手続の手引書は、一冊の本になっており、記入例と説明が書かれているのですが、説明は一般的なもので、協会に問い合わせないと自分では分からない個所もあったと言います。
そのため、手引書と申請書の用紙が手元にあるにも関わらず、まとまった時間がないと疑問点が解消できないことから、申請書の作成ははかどらなかったそうです。
また、申請書とは別に、必要とされる添付書類を集めなければならないのですが、仕事の合間をぬって、区役所に行ったり、法務局に行ったり、暑い夏の最中、添付書類集めにずいぶん労力を使われたそうです。
そうこうしているうちに、Oさんの事業はますます多忙になり、また添付書類の有効期限も切れたことから、Oさんは結局途中で登録申請を投げ出されてしまいました。
そんなわけで、僕の事務所で書類作成と登録申請をお引き受けする事になったのですが、『ずっとやらなければならないと頭の片隅にあった登録作業を自分でやらなくて良くなって肩の荷がおりたよ。』といっていただけました。
あなたならどうしますか?貸金業のスタートを切るにあたっては、いろいろな準備で貴重な時間がとられてしまいます。
下に載せてあるような書類を作成し、添付書類を関係する役所で集めるためのほんのわずかな手数料と、あなたの貴重な時間と労力、どちらが大切でしょうか?

登録申請書類

登録の申請にあたっては、登録申請書と添付書類を提出しなければなりません。
登録申請の様式は、貸金業の規制等に関する法律施行規制別紙様式で定められています。
登録申請書は別紙様式第1号第1面から第8面により構成されています。

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法人申請の場合
(第1面)表紙
(第2面)登録の区分等
(第3面)令第3条に規定する使用人
(第4面)営業所等の名称および所在地
(第5面)業務の種類
(第6面)業務の方法
(第7面)他に行っている事業の種類
(第8面)登録免許税領収書添付欄
添付書類
誓約書
商業登記簿謄本
身分証明書
成年後見制度に係る登録事項証明書
(登記されていないことの証明書)
住民票の抄本またはこれに代わる書面
登録申請者等の履歴書
株主または社員の名簿、親会社の株主または社員の名簿
定款または寄附行為
営業所等の所在を確認できる権利を証する書面の写し
営業所案内図
使用承諾書(営業所の使用目的に対して賃借人が承諾していると言う旨の証明書)
個人登録の場合
(第1面)表紙
(第2面)登録の区分等
(第3面)令第3条に規定する使用人
(第4面)営業所等の名称および所在地
(第5面)業務の種類
(第6面)業務の方法
(第7面)他に行っている事業の種類
(第8面)登録免許税領収書添付欄
添付書類
誓約書
身分証明書
成年後見制度に係る登録事項証明書
(登記されていないことの証明書)
住民票の抄本またはこれに代わる書面
登録申請者等の履歴書
営業所等の所在を確認できる権利を証する書面の写し
営業所案内図

貸金業登録とは?

貸金業を営むためには登録が必要です。
貸金業を営もうとする者は貸金業規制法に基づいて財務局長または都道府県知事の登録をを受けなければなりません。
登録を受けずに貸金業を営んだ者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはその併料が科せられます(法第47条)


登録申請から開業までの手順

(約2ヶ月かかります)

登録申請
各都道府県貸金業協会
各都道府県庁金融課
書類審査等
登録
登録通知
講習会
営業開始


登録を受けなければならない者

(法第2条第1項)
金銭の貸付または金銭の貸借の媒介を業として営もうとする者
手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によって金銭の交付または当該方法によって金銭の授受の媒介を業として営もうとする者
(例)
消費者金融業者
金銭貸借の媒介を業として行う者
手形割引業者
事業者金融業者(不動産担保金融業者等)
貸付を行う質屋(質屋営業を除く)
貸付を行うカード会社
貸付を行う信販会社
貸付を行うリース会社
貸付を行う百貨店・スーパー等

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都道府県知事登録とは?

各区域内のみに営業所または事務所を設置して事業を営む者
(2つ以上の都道府県の区域内に営業所または事務所を設置して事業を営む者は、財務局長登録をします。)


登録をうけられないもの

(法第6条第1項)
登録を受けようとする者が、次の事項のいずれかに該当するときは、登録を拒否されます。
@成年被後見人
A被補佐人
B破産者で復権を得ない者
C登録取消しの日から3年を経過しない者
D刑事罰処罰者等でその刑の執行を終わり、または刑の失効を受ける事がなくな
った日から3年経過しない者
E営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が@〜
Dの登録拒否理由の1つに該当するとき
F法人の場合で、役員または令第3条に規定する使用人のうちに前記@〜Dの登
録拒否理由のいずれかに該当する者があるとき
G個人の場合で、令第3条に規定する使用人のうちに前記@〜Dの登録拒否理由
のいずれかに該当する者があるとき
H登録申請書類の虚偽記載等


登録の手数料と申請書等の提出部数

都道府県知事登録
手数料 43,000円(新規・更新)
申請書の提出部数
登録申請書(正本)1部
登録申請書(副本)2部(コピーする)
添付書類 1部


更新について

登録有効期限は3年です。登録の切れる日の2ヶ月前までに更新手続きをすませなければなりません。(受付は4ヶ月前から開始しています)

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登録手続代行手数料

書類作成および登録申請手数料10万円(金森行政書士事務所分、添付書類の取得代行料・交通費は除く)
東京都知事登録手数料43,000円(協会支払分)
身分証明書、商業登記簿謄本等、各種証明書代行取得手数料
各3,000円+交通費+書類発行手数料(実費分)


お申し込み方法

お申込、お問い合わせは、お名前、電話番号、ご住所を明記の上、下記メールまでご連絡ください。
gyosei@ad.il24.net



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